今回は帰化申請をするうえで必要な書類についてまとめていきます。
帰化申請をするうえで必要な条件について確認したい方は以下の記事をクリック
帰化申請において満たすべき条件に付いて
目次
帰化申請~提出書類一覧~
- 帰化許可申請書
- 帰化の動機書
- 親族の概要書
- 履歴書
- 出生証明書
- 死亡証明書
- 婚姻証明書
- 離婚証明書
- 親族関係証明書
- 国籍離脱書
- 申述書
- パスポートの写し
- 出生届の記載事項証明書
- 死亡届の記載事項証明書
- 婚姻届の記載事項証明書
- 離婚届の記載事項証明書
- 養子縁組を証明する書類
- 認知状況を証明する書類
- 確定証明書
- 除籍謄本
- 戸籍の附票
- 住民票
- 宣誓書
- 生計の概要書
- 事業の概要書
- 在勤給与証明書 在職証明書
- 年金、児童手当などの証明書
- 在学証明書
- 営業許可書
- 会社の登記事項証明書
- 源泉徴収票
- 所得税源泉徴収簿(領収書の写し)
- 確定申告書
- 所得税納税証明書
- 市県民納税証明書
- 消費税及び地方消費税納税証明書
- 個人事業税納税証明書
- 徴収金の納付書の写し
- 法人税確定申告書
- 法人税納税証明書
- 法人事業税納税証明書
- 法人県民税納税証明書
- 法人市民納税証明書
- 健康保険証の写し
- 年金保険料の領収書の写し
- 自動車運転免許証写し
- 運転記録証明書
- 最終学歴の卒業証明書
- 技能、資格を称する書面の写し
- 土地、建物の登記事項証明書、賃貸借契約書の写し
- 預金残高証明書、預金通帳の写し
- 自宅付近及び勤務先の略図
- スナップ写真
ざっと書きましたが、会社員なのか経営者なのか、そしてどういった背景で申請に臨むのかによって必要な書類がでてくる可能性があります。またこの必要書類の中でも作成する必要があるものと、自分で集めなければならない書類の2つにわけることができます。
自分で作成する必要がある書類
自分で作成する必要がある書類は下記の書類です。フォーマットなどは法務省のHPに公開されています。またほかの行政書士の先生のHPに親切に載せている方も多くいらっしゃいます。そこからダウンロードしましょう。書類の記載方法についてはブログ内の記事を参考にしていただければと思います。(該当文章をクリックするとそのページにとびます)
書類の記載方法について確認したい方は上記の文字をクリックしていただければ該当のページに飛びます。どの書類にも言えることがですが、本当のことを記載してください。許可が欲しいからと言って嘘の内容をかいてしまうと、面接の段階などでばれる可能性があります。それに嘘が発覚すると罰金などを払う必要がでてきます。
自分で集める必要がある書類
上記書類以外がご自身で取集する必要がある書類になります。請求先が在籍する会社から、様々な役所(現在住んでいる地域だけではなく、両親が住んでいた役所が請求先になる場合あり)に及ぶ場合もあります。必要書類をリストアップするのさえ大変な作業ですが、
今回は帰化申請において必要な書類をまとめました。この記事が参考になれば幸いです。
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