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帰化申請後の名前について~ルールや決まりなど~

帰化申請をするということは正式に日本人になり、自分の名前を自由に決める事ができます。必ず日本人のような名前にしなければならないというわけではなく、今まで使用していた名前を使っても大丈夫です。今回は帰化申請後の名前に関するルール等について解説していきます。

目次

名前を決めるにあたってルールは?

帰化申請した後の名前を決めるにあたりなんでも好きな言葉、文字を使って、新しい名前を作れるわけではなく、以下の文字だけが使用できます。

・常用漢字
・人名漢字
・カタカナ
・ひらがな

使用できる常用、人名漢字を確認したい方は法務省のHPを確認して下さい。
この法務省のHPで確認できるように、中国でしか使わないような漢字は日本における氏名では利用できないので注意して下さい。

また帰化申請だけの話ではありませんが、戸籍法によると同一戸籍内に同じ漢字の名前のものをいれる事ができないとされています。以下に例を示しながら説明します。

例)兄:裕紀(ひろき)

   弟:裕紀(ゆうき)

上記の例は同じ漢字を使っていますが、読みが違います。ですが日本の戸籍のルール上では、使えません。

例)兄:和幸(かずゆき) 

    弟:和之(かずゆき)

上記のよう漢字が異なり、読みが同じパターンは帰化申請後の名前として使えます。

今まで通称名を使用していた方で、帰化申請をした場合は今まで使っていた通称名は使えなくなりますので注意して下さい。

日本人と結婚している場合は?

帰化申請の後につける名前は自由に決める事ができるのが原則ですが、日本人と結婚している場合、日本は夫婦同姓制度があるので、同じ姓で生活する必要があるので、独身の人と比べると、少し縛りが出てきます。

帰化申請した後に決めた名前は変えれない?

帰化申請時に新しい氏名を決めますが、一度決めた氏名を変更することはでるのでしょうか?結論から言うと出来ます。ただ、簡単に変える事はできません。家庭裁判所に氏名変更をする手続きを行わなければなりません。

また誰でも氏名変更ができるわけではなく、珍しい名前をつけてしまった、正しく読まれることが少ない、異性と勘違いされやすい等の氏名を変更するうえでの理由が必要になってきます。

帰化申請後の氏名は自分自身や周りにかなりの影響を与えます。ですのでしっかり時間をかけて決めていただければと思います。

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