今回は帰化許可申請書の書き方についてまとめます。
帰化申請を行ううえで提出しなくてはならない書類のひとつに帰化許可申請書があります。
①日付
すべての書類が完璧にそろい、法務局で書類の受付を正式にできる状態になったら受付日を記載します。なので申請者が記載する必要はありません。
②写真
申請日から6か月以内にとった写真を貼付します。サイズは5cm×5cmです。写真の裏側に申請者の名前を記載します。また15歳未満の場合は法定代理人と一緒にとった写真を貼る必要があります。
③国籍
現在の自分の国籍を記載してください。
④出生地
申請者がうまれた場所を記載します。日本で生まれた場合は出生届の記載事項証明書を確認するとわかります。または出生証明書で確認することができます。
⑤住所
住民票に記載のある住所を記載します。住民票記載の場所に住んでいない場合は現在住んでいる住所を記載します。例えば単身赴任をしている場合は、単身赴任先を記載しましょう。
⑥氏名・ふりがな
氏名は漢字かカタカナできさいします。ふりがなはひらがなで記載します。
⑦通称名
使用してきた通称名を記載します。通称名がなければ空欄のままで大丈夫です。
⑧生年月日
西暦(1993)でなく元号(平成5年)で記載します。
⑨父母との続柄
長男、二男、三男、長女、二女、三女と記載します。
⑩父母の氏名
父と母の名前を記載します
⑪父母の国籍
父と母の国籍を記載します。
⑫養父母の氏名
養父、養母の名前を記載します。
⑬養父母の国籍
養父、養母の国籍を記載します。
⑭帰化後の本籍
帰化をすると正式に日本人となり戸籍が作られます。また本籍地はどこでも設定できますが、現住所を本籍地としている方が多いです。私的には自宅から遠いところを本籍地にしてしまうと、戸籍謄本などを請求する時に手続きが複雑になるのでお勧めできません。また許可が出た後に本席を変えることもできます。
⑮帰化後の氏名
帰化した後の氏名を記載します。氏名は自由に決めて大丈夫です。使える名前はひらがなや、アルファベットです。
⑯申請者・法定代理人の署名欄
この場所は申請時に本人、法定代理人が署名します。ですのであらかじめ記載しないよう注意しましょう。
⑰電話番号(自宅)
自宅の電話番号を記載します
⑱電話番号(勤務先)
勤務先の電話番号を記載します
⑲電話番号(携帯)
携帯の電話番号を記載します
帰化申請において作成する必要がある書類の書き方についてまとめた記事をいかに張ります。参考にどうぞ
今回は帰化許可申請書の書き方について解説していきました。この記事が参考になれば幸いです。
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