今回は帰化申請において過去の犯罪歴がどのように影響するのかについて解説していきます。
犯罪歴がどのよう件に影響するのか?
交通違反、暴行、窃盗などの犯罪歴は帰化申請の要件の中でも素行要件の部分に影響してくると考えられます。
(帰化申請の要件は、居住要件、能力要件、素行要件、生計要件、国籍喪失要件、思想要件等があります。詳しく知りたい方はこちらの記事で確認して下さい→帰化申請において満たす条件について – 市川、千葉帰化申請サポートセンター )
よくある犯罪歴は?
よくある犯罪歴としては、道路交通法違反や、暴行罪、窃盗罪などがあります。交通違反は過去5年のデータがみられます。一時停止無視や、駐車違反などの軽い違反であれば過去5年間に5回程度であれば許可がでるケースがあります。
自身の交通違反に関するデータは運転記録証明書で確認することができます。この運転記録証明は自動車安全運転センターにて入手することができます。この書類について詳しく解説した記事もございます。合わせてご確認ください。運転記録証明書について解説した記事
また懲役や禁錮の刑を言い渡された過去があるからと言って必ず帰化申請が不許可になるわけではありません。懲役刑、禁固刑の刑を終え10年以上たった時は該当しないものとして取り扱われることがあります。また罰金刑の場合は刑を終えて5年たてば同様に該当しないものとして取り扱われることがあります。
またオーバーステイをしたことがある人も帰化申請に影響を及ぼします。
帰化申請とオーバーステイに関する記事はこちらから確認して下さい。→不法滞在歴(オーバーステイ)があっても帰化申請は可能なのか?
執行猶予付きの犯罪の時は?
実刑犯罪の場合と違って、執行猶予付きの犯罪の場合、実務上執行猶予期間の2倍程度の期間が経過すると許可がデル可能性があります。これも明確な基準があるわけではありません。ただ犯罪の動機や、この執行猶予期間における日本での素行状態によっては不許可になりやすくなるので注意しましょう。
上記で帰化申請と犯罪歴の影響、関係について簡単にまとめました。より詳しく相談されたい方は当事務所までお問い合わせいただければと思います。
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