韓国籍の方が帰化申請をするときに提出する身分関係を証する書類について

帰化申請をするときに必要な書類のひとつとして、身分関係を証する書類があります。国によって用意するものが異なってくるのですが、ここでは韓国籍(特別永住者の方も含む)の方が用意する必要がある書類についてまとめています。下記に必要書類を箇条書きで記載しました

目次

帰化申請で韓国籍の方が用意する書類~身分関係を証する書類~

・本人の基本証明書
・本人の家族関係証明書(15歳未満も必要、ほかにも父、母の分も必要)
・本人の婚姻関係証明書(18歳以上は婚姻関係がなくても必要)
・本人の入養関係証明書
・本人の親養子関係証明書
・除籍謄本

・本人の基本証明書

基本証明書には現時点の情報も過去の情報も記載されます。この証明書で出生、国籍変更、氏名変更、親権などの情報がわかります。帰化申請をするにあたり、2008年以降に父、母が亡くなっている場合は、なくなっている方の基本証明書も必要になってきます。

本人の家族関係証明書(15歳未満も必要、ほかにも父、母の分も必要)

家族関係証明書には両親、子供、配偶者に関する情報が記載されています。
例えばA(父方祖父)、B(父方祖母)、C(父)、D(母)、E(本人)、F(子)という家族構成だとしたときに

C(父)の家族関係証明書をとると両親としてA,B、子供としてE、配偶者としてDの情報がこの証明書にでます。

ではE(本人)が未婚だと仮定した場合に家族関係証明書をみてみると両親としてC,D,子供としてFが証明書に記載された状態ででてきます。この書類で親子関係などを証明していくのです。

この家族関係証明書ででてくる子供に関する記載について、実子、養子であっても、子女と記載されるので血がつながった子供なのかどうなのかがわからないという点が注意点です。

本人の婚姻関係証明書(18歳以上は婚姻関係がなくても必要)

婚姻関係証明書には、配偶者、婚姻、離婚歴などの情報が記載されています。帰化申請においては本人の分と両親の婚姻関係証明書をだすことがあります。

本人の入養関係証明書

この証明書には、養子縁組に関する情報が記載されています。家族関係証明では養子かどうかわからなかったですが、この入養関係証明書で養子かどうかがわかってきます

本人の親養子関係証明書

この証明書では日本でいう特別養子縁組に関する情報が記載されます。

除籍謄本

この除籍謄本ですが用意する範囲は法務局の判断によってバラバラです。一般的にはほんにんの出生からの除籍謄本、父親の婚姻してからの除籍謄本、母親(15歳ぐらい)からの除籍謄本を用意しなければなりません。厳しい法務局ですと、両親の除籍謄本を用意しなければならない時もあります。これはとても大変な作業です。面倒だと思う方は行政書士等の専門家に依頼しましょう。

身分関係を証する書類を請求するために必要なもの

窓口申請の場合
・家族関係登録簿証明書交付申請書
・身分証(運転免許証など、写真付きのもの、有効期限がのこっているもの)
・住民登録番号又は登録基準地の住所(最小OO洞、OO里までは必要)
・発給対象者と申請人の関係を立証する書類

郵便申請の場合
・家族関係登録簿証明書交付申請書
・身分証のコピー(運転免許証など、写真付きのもの、有効期限がのこっているもの)
・住民登録番号又は登録基準地の住所(最低限、OO洞OO里までの記入が必要)
・発給対象者と申請人の関係を立証する書類
・返信用封筒
・手数料(1通あたり110円、現金書留又は子為替)

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