今回はこどもが帰化できるのかについて解説していきます。
この議論が出てくる理由としては、帰化申請の許可要件のひとつに能力要件が定められており、満18歳以上で、なおかつ本国法でも成人として認められている必要があるからです。
ここで能力要件について説明します。
目次
帰化申請の許可要件のひとつである能力要件とは
まず帰化申請の要件の根拠規定である国籍法を確認してみると
国籍法5条2項 十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
国籍法条文より引用
とあり、18歳以上の人じゃないと帰化申請できません。ですが状況によっては18歳に満たない子供でも帰化申請をすることができます。簡易帰化がそれに該当します。普通帰化との違いについて確認したい方は以下の記事を確認してください。
→簡易帰化に関する内容の記事
どういう場合に子供が帰化申請できるのか?
ではどういった場合に子供が帰化申請できるのでしょうか。下記に箇条書きで記載します。
- 日本でうまれ、かつ出生の時から国籍を有しないものでそのときから引き続き3年以上日本に住所を有するもの
- 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ縁組のとき本国法により未成年であったもの
- 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する者
- 日本で出生し3年以上引き続き日本に住所を有するもの
日本でうまれ、かつ出生の時から国籍を有しないものでそのときから引き続き3年以上日本に住所を有するもの
出生の時から国籍を有しないものの例として、外国籍の女性が未婚で日本で出生するケース、両親が外国籍で、日本での出生届を外国公館が受け取ってくれないケースなどがあります。(婚外子などを差別的な目でみる国があるのが現状です。)
日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ縁組のとき本国法により未成年であったもの
これは言葉のとおりです。国によって、成人年齢が異なるのでそれぞれの国ではいくつから成人年齢になるかを確認するようにしましょう。
日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する者
これは親が日本国籍を有している場合をさします。もともと外国籍の親が日本国籍を取得した後で、子供を出生するとこの条件にあてはまります。
日本で出生し3年以上引き続き日本に住所を有するもの
日本で出生し3年以上引き続き日本に住所を有するもの。これについては特別永住者などが該当する
以上簡単ではございましたが、こどもが帰化できるのかついて解説していきました。この記事が参考になれば幸いです。
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