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帰化申請したあとの戸籍について

帰化申請が許可され日本国籍を取得すると新しく戸籍が作られます。今回はその新しく作られた戸籍について解説していきます。帰化申請をしたら自動的に日本の戸籍が作られるわけではありません。官報告示の日から1か月以内に、戸籍法上の帰化届をすることによって、日本における戸籍が作られることとなります。(この届出で報告的届出、創設的届出をしたことになります)

目次

帰化届を出すにあたって~申請人、届出地、期間について~

帰化届は帰化した本人が出すのが原則です。ですが申請人が15歳未満や後見人の場合は、そのものの法定代理人が届出義務者になります。また届出地は、帰化者、届出人の所在地ですることができます。届出期間について、上記で官報告示の日から1か月以内と記載しましたが、厳密にいうと法務局から帰化許可された申請人に対して、帰化者の身分証明書を交付した日が起算日になるのが実状です。

帰化申請した本人が独身なのか、結婚しているかによって戸籍の登録のされ方が異なります。

帰化申請した本人が独身の場合

帰化する前は本国に戸籍がある状態であり日本の国籍がないため新しく日本の国籍が作られます。

帰化した本人が結婚していた場合

帰化申請した本人がすでに結婚している場合は、2通りのパターンが考えられます。
結婚相手が外国人である場合、結婚相手が日本人である場合

結婚相手が外国人である場合

結婚相手が外国人である場合、外国人にもともと戸籍は存在しないので申請人の分だけの日本国籍が作られるだけです。

結婚相手が日本人である場合

結婚相手が日本人である場合は、結婚して相手の戸籍に入るか、結婚相手である日本人配偶者が帰化申請した申請人の戸籍に入るか、この2通りが考えられます。

帰化申請が許可された後に戸籍に記載される項目は?

戸籍に記載される項目は

・出生に関する事項
・認知に関する事項
・養子縁組に関する事項
・夫婦について現に継続している婚姻に関する事項、および配偶者に関する事項
・未成年者がいる場合はその未成年者の親権について
・推定相続人の廃除に関する事項について
・日本の国籍の選択の宣言または外国の国籍の喪失に関する事項
・名の変更に関する事項
・性別の取り扱いの変更に関する事項

などが記載されます。

結婚相手が日本国籍を持っている場合

結婚相手が日本国籍を持っている場合で申請者本人が帰化し新しく戸籍が作られると、
帰化した本人が結婚相手側の戸籍にはいるのか、それとも結婚相手が帰化した本人の戸籍に入るのかにまた分けることができます。

戸籍が必要になるケースについて

戸籍が必要になるケースは以下の通りです
・保険金の請求をするとき
・年金の請求をするとき
・パスポートの申請をするとき
などがあげられます。

また戸籍の請求方法について知りたい方はこちらの記事をclick

・保険金の請求をするとき

生命保険などの保険金を受け取るときに戸籍が必要となってきます。

・年金の請求をするとき

厚生年金や遺族年金を請求する時にも戸籍が必要になってきます。

・パスポートの申請をするとき

パスポートを申請する時は必ず戸籍が必要になります。

帰化申請後にまつわる戸籍について記載いたしました。

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